遮光メガネの補装具申請の方法 - 山口市大内千坊(山口県)のメガネ店 | メガネのふくだ

遮光メガネの補装具申請の方法

遮光メガネは補装具として申請する事ができます

 

遮光眼鏡は下記の方を対象に補装具として公的な補助を受けることができます。

1.羞明を来していること
2.羞明の軽減に、遮光眼鏡の装用より優先される治療法がないこと
3.補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医による選定、処方であること

ご注意 : 
この際、下記項目を参照の上、遮光眼鏡の装用効果を確認すること。
(意思表示できない場合、表情、行動の変化等から総合的に判断すること)
まぶしさや白んだ感じが軽減する
文字や物などが見やすくなる
羞明によって生じる流涙等の不快感が軽減する
暗転時に遮光眼鏡をはずすと暗順応が早くなる

補 足 : 
遮光眼鏡とは、羞明の軽減を目的として、可視光のうちの一部の透過を抑制するものであって、分光透過率曲線が公表されているものであること
難病患者等に限り身体障害者手帳を要件としないものであり、それ以外は視覚障害により身体障害者手帳を取得していることが要件となる(東海光学HPより引用)

 

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