メガネが医療費控除の対象になる場合について - 山口市大内千坊(山口県)のメガネ店 | メガネのふくだ

メガネが医療費控除の対象になる場合について

購入したメガネが医療費控除の対象になるかどうか?

という、お問い合わせを頂く事が多々あります。

国税局のHPに掲載されているQ&Aのページのアンサーから、

参考になりそうな回答がありましたので引用いたします。

眼鏡の購入費用は、一般的な近視や遠視の矯正のためのものは医療費控除の対象とはなりませんが、医師等の治療等を受けるため直接必要なものであれば、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。この場合の医師の治療を受けるため直接必要な眼鏡の購入費用としては、例えば、視機能が未発達の子供の治療を行っている医師が、当該子供の視力の発育を促すために眼鏡の使用を指示した場合において、当該指示に基づいて購入する眼鏡の購入費用や、白内障の患者が、術後の創口の保護と創口が治癒するまでの視機能回復のために一定期間装用する眼鏡の購入費用のようなものがあります。
 これらの例示からわかるように、眼鏡の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師による治療を必要とする症状を有し、かつ、医師による治療が現に行われていることが必要です。
 なお、医師による治療を必要とする症状を有するかどうかは、医学の専門家以外の者には判定が難しく、また、現に医師による治療が行われているかどうかをどのような方法で証明(確認)するかといったような問題もあることから、厚生労働省では、社団法人日本眼科医会に対して、次のように指導しています。

1 医師による治療を必要とする症状は、次に掲げる疾病のうち一定の症状に限られるものであること。
弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)

2 医師による治療を必要とする症状を有すること及び現に医師による治療を行っていることを証明するため、所定の処方せんに、医師が、上記1に掲げる疾病名と、治療を必要とする症状を記載すること

 なお、この場合の眼鏡のフレームについては、プラスティックやチタンなど眼鏡のフレームの材料として一般的に使用されている材料を使用したものであれば、特別に高価な材料を使用したものや特別の装飾を施したものなど奢侈にわたるものを除き、その購入費用も、医療費控除の対象となります。

 

(国税庁HP 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用より抜粋)

国民健康保険などに加入していて上記の条件に該当していれば、 これに伴い、

必要な申請書類(下記参照)

  1. 医師による証明書(病院で発行):治療用眼鏡等の指示書
  2. 領収証(眼鏡店で発行):眼鏡店で購入した際の領収証または 費用額を証明するもの
    ・領収証の宛名を使用者本人の名前にし、治療用である事を明記したもの
  3. 療養費支給申請書類(加入している保険、居住地の自治体によって差異があるようです)

などを用意し、地元の自治体機関に申請すれば購入費用の助成が受けられるという事です。

子供さんのメガネの場合だと、弱視等治療用メガネの作製などがあてはまるかと思います。

 

いずれにしても、医師の判断次第となりますので、

この場合はどうなのか?

という事をお医者さんに良く聞かれてみるのが正解のようです。

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